| 定期 (第44条) |
雇入時 (第43条) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| ① | 既往歴及び業務歴の調査 | ○ | ○ | |
| (喫煙歴及び服薬歴) | ※1 | ○ | ||
| ② | 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ○ | ○ | |
| ③ | 身長 | ● | ○ | |
| 体重 | ○ | ○ | ||
| 腹囲 | ●1 | ○ | ||
| 視力 | ○ | ○ | ||
| 聴力 | ●3 | ○ | ||
| ④ | 胸部エックス線検査 |
○
※4
|
○ | |
| 喀痰検査 | ●4 | × | ||
| ⑤ | 血圧 | ○ | ○ | |
| ⑥ | 貧血検査 | 血色素量 | ●2 | ○ |
| 赤血球数 | ●2 | ○ | ||
| ⑦ | 肝機能 検査 | GOT | ●2 | ○ |
| GPT | ●2 | ○ | ||
| γ-GTP | ●2 | ○ | ||
| ⑧ | 血中脂質 検査 | 血清トリグリセライド | ●2 | ○ |
| HDLコレステロール | ●2 | ○ | ||
| LDLコレステロール | ●2 | ○ | ||
| ⑨ | 血糖検査 |
●2
※3
|
○ | |
| ⑩ | 尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ |
| 糖 | ○ | ○ | ||
| ⑪ | 心電図検査 | ●2 | ○ | |
●1 20歳以上の者については、医師の判断に基づき省略可
●2 40歳未満(35歳を除く)の者については、医師の判断に基づき省略可
●3 1000及び4000ヘルツの音を用いて、オージオメーターで検査する必要がありますが、45歳未満(35、40歳を除く)の者については、他の検査方法(音叉など)に代えることができます。
●4 胸部エックス線検査により病変及び結核発病のおそれがないと診断された者について医師の判断に基づき省略可
※1 喫煙歴及び服薬歴については、問診等で聴取を徹底する旨通知(平成20年1月17日 基発第0117001号 保発第0117003号)
※2 ●2に加えて、
①妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの、
②BMIが20未満である者、
③BMlが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者は、医師の判断に基づき省略可
※3 血糖検査については、糖化ヘモグロビンA 1cの検査によることも差し支えない(平成10年12月15日 基発第697号)
また、糖化ヘモグロビンA 1cの検査結果の表記はNGSP値を用いる(平成24年10月31日基安労発1031第1号)※440歳未満の者については、以下のア~ウ以外の者で、医師が必要でないと認めるときは省略可
ア 5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の労働者
イ 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等の労働者
ウ じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている労働者(平成22年1月25日 基発0125第1号)
従来の省略基準(●4)に加え、上記※4の胸部エックス線検査の省略基準を追加しました。また、喀痰検査の趣旨・目的を踏まえ、胸部エックス線検査を省略された方は、喀痰検査も省略されることとなります。(平成22年1月25日 基発0125第1号)
※労働者数50名以上の事業場については、遅滞なく定期健康診断結果報告書を提出することが法令で義務づけられています。
雇入時の健康診断は、結果報告の必要はありません
深夜業などの特定業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を実施しなければなりません。 ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足ります。
検査項目は定期健康診断と同じです
①年2回の聴力検査のうち1回は、医師が適当と認める方法を用いても良いことになっています。
②貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査について、年2回のうち1回は、医師が必要でないと認める時は、省略することができます。
※有機溶剤・特定化学物質· 鉛・電離放射線・粉じん作業などに従事する労働者については、別途省令等にて特殊健康診断の実施が義務づけられています。
※「深夜業を含む業務」とは業務の常態として深夜業(22:00~翌5:00)を1週1回以上又は1か月に4回以上行う業務をいいます。 (S23.10.1 基発第 1456号) (注)労働者数50名以上の事業場については、遅滞なく定期健康診断結果報告書を提出することが法令で義務づけられています。
当院で行う人間ドックでは、一般的な健康診断に加え、糖尿病、高血圧症、心臓の病気などの動脈硬化・加齢・肥満・に関連する生活習慣病のチェック、早期診断にくわえ、さまざまな病気の早期診断、ウイルス性疾患のチェック、糖尿病に告ぐ国民病といわれるCKD(慢性腎臓病)の早期診断を行います。
また、昭和40年代よりずっと国民の死亡原因のトップを占めるがんへの対応でがん検診にも非常に力を入れています。
胃癌、大腸がん、乳がん、子宮がんなどの早期に見つけられればかなり確実に制圧できるものは絶対見逃さないように。
すい臓がん、胆のうがんなどのように、体の奥にあってどうしても発見が遅れてしまうもの、最近の癌診断技術の発達で簡単に早期診断できるようになってきているものなどに対し、最新のレベルで戦います。
他院の、1泊2日形式の人間ドックにも内容が見劣りしないよう考えています。
「がん」「高血圧」「糖尿病」「脳卒中」「心臓病」「高脂血症」などの発症や進行は、遺伝的素因や環境の他に、間違った生活習慣の積み重ねが大きな要因となっていると考えられます。
これらの病気の早期発見・早期治療を行なうとともに、これからの自分の健康を守る正しい生活習慣の体得にこの生活習慣病予防健診を役立てて下さい。
法定健診は1年に1回、定期的に行わなければならないと、労働安全衛生規則第44条で義務づけられています。
さらに50人以上労働者を使用する事業者は定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。
項目は次の通りです。
※ GOTはAST、GPTはALT、γ-GTPはγ-GTのことです。